領主の土地の保有形態

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領主の土地の保有形態

領主が保有する土地とそれ耕作する農民との契約関係

封建制のもとでは、臣下は主君の許可を得なければ土地を譲渡できず、許可を受ける際には通常、許可料をの支払いを求められた。

この許可料は当初、主君が自由に決められるものであったが、やがて多くの国で土地代金の一定比率と規定された。

いくつかの国では、封建制度の慣行が大部分使われなくなったいまでも、土地譲渡に対する税金が財政収入のうちかなりの部分を占めている。

スイスのベルン州では税率がきわめて高く、貴族的保有地で6分の1、隷農的保有地で10分の1である。

https://kikuzuming.com/keizai/kokufuron_p5.html#a2221-7

領主が持つ土地の権利

領主は土地の「処分権」「管理権」(徴税権、賃貸権など)をもっている。

もっとも、処分権の行使(相続を含む)は国王の承認を要する場合がある。

土地の譲渡にあたって、譲渡益ではなく「一定の税金」がかかるということは、土地の実質的な所有者は「国王」(君主)であって、個人による土地の私有財産制は認められていないと考えるのが妥当である。


貴族的保有と隷農的保有

貴族的保有地は荘園制に近く、土地の使用権、処分権は領主であって、農民は自分の土地は持たない「農奴」である。

ただし、農奴は土地に隷属しているものの、領主の所有物である「奴隷」とは異なり、「自由人」として移動の自由、動産の保有は認められている。

隷農的保有地は、封建制に近く、農民は土地の使用権(処分権はもたない)を持つ「小作人」となり、土地の生産物から一定の税金を領主に納める。

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