資本の利子に対する税金

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資本の利子に対する税金

資金の利子は一見、土地の地代と同じく、直接の課税対象になりうるように思える。

土地の地代と同様に、資本を使うリスクと手間のすべてに対する報酬を完全に差し引いた後に残る純収入である。

土地の地代に税金をかけても、地代は上昇しない。

農業経営者が資本を回収し、適切な利益を確保した後に残る純収入は、課税後に課税前より増えることなどあり得ないからだ。

これと同じ理由で、資金の利子に課税しても金利は上昇しないだろう。

国内の資本や資金の総額が、土地の総量と同様に、課税後に課税前と変わらなければそうなる。

・・・以上の一方の方法で税金を転嫁できないのであれば、もう一方の方法で転嫁するしかない。

国富論第五編第二章第二節第二項 利益、つまり資本から生じる収入に対する税金

資本の利子とは、事業者が貸し手に対して支払う資金の使用料である。

したがって資本の利子に対する課税は、事業者が地主に対して支払う地代と同様に、保有する資金(貸付債権含む)を評価して課税するものと考えらえれる。

そして、国内の資金と土地の量が一定であるかぎり、その使用料は借り手の需要によって決定される。

つまり、借り手が支払うことができる利子と地代、すなわち資金と土地の使用料は、借り手である事業者が最低限の利益を確保した後の余剰利益によってその額が決定する。

そうであれば、利子と地代が直接の課税対象となり税金を支払ったとしも、その負担を資金または土地の使用料として、事業者の資本の利益に転嫁することはできない。


だが、二つの要因があって、資金の利子は土地の地代と比較して、直接の課税対象としてあまり適切だといえなくなっている。

第一に、各人が所有する土地の面積と価値は秘密にすることができず、つねに正確に確認できる。

これに対して各人が保有する資本の総額はほぼつねに秘密であり、ある程度まで正確に確認することはまずできない。そのうえ、資本の総額はほぼいつも変動している。

第二に、土地は動かすことができないが、資本は簡単に動かせる。・・・厄介な税金をかけるために苛立たしい調査を行うような国を捨てて、もっと気楽に事業を行えるか富を使える国に資本を移したいと考えることも多い。

・・・どの国でも、民間人の財産を厳格に調査する方法を注意深く避けている。

国富論第五編第二章第二節第二項 利益、つまり資本から生じる収入に対する税金

保有する資本の利子に対して課税するときは、土地を評価するのと同様に、利子を生じる資本(資金)の額を評価しなければならない。

そして課税対象は、実際に資金を貸し付けたことによって得た収入(受入利息)ではなく、各人が保有する資金の総額(貸し付けた金銭債権を含む)である。

つまり、税金の負担者である各人が保有する資金の総額を把握し評価しなければならない。

イギリスの土地税によって資本にかけられている税金は、資本の総額に比例するものではあるが、資本の一部を徴収して資本を減らすようにはなっていない。

資金の利子に対して、土地の地代と同じ率で課税することを意図しており、地代の税率が20パーセントのときに利子に対しても20パーセントの税をかけるにすぎない。

・・・資本に対してではなく、資本の利子または純利益に対するものである。

国富論第五編第二章第二節第二項 利益、つまり資本から生じる収入に対する税金

現代において、土地・建物などの不動産の保有にかかる固定資産税、または資本(土地・建物以外の現金・預金など)の利子、つまり受取利息、配当金など実際の資本の使用料(フロー)にかかる税金は存在するが、資本そのものの保有(ストック)に直接かかる税金は存在しない。

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