感性に合わせて理論を組み立てる最高裁

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感性に合わせて理論を組み立てる最高裁

尊属殺(昭和38年12月24日)

裁判官5人の小法廷判決。養子縁組を無権利者の届出とし無効とすることで尊属殺を回避。尊属殺に当たるという少数意見がある。


戸籍上、被告人の養子縁組につき、その代諾権者とされている者が真実の親権者でないときは、右縁組は、適法な届出を欠くものとして、人事訴訟による確定または戸籍の訂正をまたず、無効であり、しかも、被告人が犯行前において右無効原因を認識して右縁組を追認したと認めることができないときは、被告人と事実上の養親との生活事実の如何にかかわりなく、本人たる被告人の無権代理行為の追認があつたと認める余地もないから、右事実上の養親は、刑法上、被告人の直系尊属にあたらないものと解すべきである。

刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例