日米安全保障条約の性質(改正前)
わが国は、国連憲章の承認しているすべての国の固有する個別的及び集団的自衛権の行使
として、わが国に対する武力攻撃を阻止するため、日本国内及びその附近に米国軍隊を維持することを希望し、米国に対しその軍隊を右地域に配備する権利を許与し、米国はこれを受諾し、
その配備した軍隊を、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するため等に使用することができる
ことを協定したものであつて、
国連憲章の制約と国連の一般的統制の下に国連憲章51条の個別的、集団的自衛の固有の権利
に基き、専ら武力攻撃が発生した場合における
自衛のための措置を協定した集団的安全保障取極である