ダイソーのFENDI

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ダイソーのFENDI

FENDIの歯切れを、100均の大手、「ダイソー」が無許可で販売していたとして、「商標法違反」で書類送検された。
女性社員は「大丈夫だと言われ、商標権の確認はしなかった」などと釈明している。
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(妄想その1)
「端切れ」とは、服やバッグなどの布製品を作った残りの部分で、本来、焼却処分するもの。
それをFENDIの製作工場(日本製)の担当者、責任者、もしかしたら工場ぐるみ、製作会社ぐるみでいわゆる「横流し」した。
本来焼却処分する費用がかかる「ごみ」が、商品として売上に計上できる。

海外の工場ならやりかねない話ではあるが、「日本製」という表記を信用して、仕入元が法令に則って手続きをしていると考えるのは無理はない。
しかし、FENDIというロゴは、仕入担当(バイヤー)であれば、商標権に抵触しないか気になるはず。

いずれにしても、担当の女性社員は、普通なら「FENDI」という「本物」のロゴの入った商品であれば、歯切れとして販売しても商標権に抵触することはないのか。本来処分するものなので、商標権は気にすることはないと解釈することも可能かもしれない。
しかし、いずれにしても商標権者(FENDI)、商標権の及ぶ範囲(弁護士)に確認しなかったのは「重大な過失」と言わざるを得ない。

書類送検後は、「なぜ確認しなかったのか?」が焦点になるが、「重大な過失」として「故意」と同様に扱われて、犯罪として構成要件に該当することになる。
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(妄想その2)
実際に、「ダイソー」の「端切れ」という商品を買ってみたところ、「卸元」が「日本ニット卸売販売連合会」となっていた。
そうすると、ちょっと事情が変わってくる。

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