王立アフリカ会社の会社更生法の適用
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_African_Company
王立アフリカ会社は、現在のアフリカ会社の前身であり、特許状によって排他的特権を認められていた。
王立アフリカ会社は権利宣言の後にもしばらく、冒険商人を密貿易商人と呼び、迫害を続けたが、すぐに冒険商人との競争に勝てないことに気づくようになった。
だが1698年に、民間の商人はほぼすべての分野の貿易に10パーセントの関税をかけられるようになり、その収入が王立アフリカ会社による要塞と守備隊の維持経費にあてられるようになった。
れだけの関税をかけても、同社は競争に勝てなかった。
同社の資本は減少し、信用は低下していった。
1712年には負債が巨額になりすぎ、同社と債権者の破綻を避けるために、特別法を制定する必要があると考えられるまでになった。
こうして制定された法律で、人数と金額の両方で3分の2以上の債権者が決議すれば、返済猶予の期間など、同社の債務について同社との間で結ぶのが適切と考える契約に関して、残りの債権者に対する強制力をもつと規定された。
国富論第五編