資産の取得税による価値の低下

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資産の取得税による価値の低下

債務証書や債務契約に対する印紙税と登録税は、すべて<i>資本の</i>借り手の負担になり、実際にもかならず借り手が支払っている。

訴訟に対する同様の税金は、訴訟当事者の負担になる。

原告と被告のどちらにとっても、係争になった資産の価値が減ることになる。

資産の取得にかかる経費が多いほど、取得した資産の正味の価値は少なくなる。

国富論第五編第二章第二節 第1項と第二項への付録 土地、住宅、資本の価値に対する税

資産を、利益を得るための「資本」としてみた場合、その取得に経費がかかるとその取得費用に上乗せされるので、帳簿上は一見価値が高くなったようにみえる。

しかし、それら取得時の経費は、資産をもとに得た収入から回収しなければならず、その余が実質的な資本の利益である純収入となる。

結局、資産の取得に対する税金が、資本の利益を低下させる原因となり、その利益率から算出される資本の「正味の」価値は低下する。

各種の資産の移転に税をかけると、そのために資産価値が低下した分、生産的労働の維持にあてられる資金が減少する。

多少なりとも非経済的な税であり、ほとんど非生産的な労働者しか維持しない主権者の収入を増やして、生産的労働者だけを維持する国民の資本を減らすことになる。

しかし、商業や製造業は通常、競争の原理によってその業種の最低限の利益率で事業を継続しているので、取得時の税金を資本の利益で負担することはできず、価格に転嫁し、消費者(労働)が負担させざるを得ない。

国民の労働によって負担することは、国民の保有する資本が主権者へ移動するだけで、国富を増加させることにはならない。

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