荘園公領制

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荘園公領制

ヨーロッパ大陸で封建制度が支配的だった無秩序な時代には、国王は納税を拒否する力のない弱い庶民から税金を徴収することしかできなかった。

大領主は非常時に国王を支援するのはいとわなかったが、恒常的な税金の支払いを拒否したし、国王には納税を強いるだけの力がなかった。

ヨーロッパの大部分で農奴は徐々に解放されていった。

農民の一部は土地を取得するようになり、ときには国王のもとで、ときには大領主のもとで、ある種の隷農的保有の形で、つまり昔のイングランドにあった謄本土地保有権に似た形で土地を所有するようになった。

こうして下層民がある程度豊かになり、独立するようになったのを、大領主は苦々しく腹立たしい思いで見下していたようで、国王による農民への課税に喜んで同意した。

国富論第五編第二章第二節第二項 利益、余論 土地、住宅、資本の価値に対する税

封建制のもとでは、土地の所有者が変わるとき、所有者の死亡による場合もそうでない場合も臨時税がかかった。

昔はヨーロッパのどこでも、この税が国土の収入の主要部分の一つであった。

国富論第五編第二章第二節 第1項と第二項への付録 土地、住宅、資本の価値に対する税

ヨーロッパの国王の収入源は、日本の中世(平安・鎌倉・室町時代)の「荘園公領制」「封建制」による土地の重層的的支配によるもので、「下地中文」「一円知行」に基づく朝廷・貴族の収入源に近いと思われる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/荘園公領制

https://kikuzuming.com/keizai/https://ja.wikipedia.org/wiki/一円知行

https://ja.wikipedia.org/wiki/下地中分

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