印紙税と登録免許税
保有する資産の価値に対する税には、大きく分けて二つある。
一つは、その資産を自身で使用することによって収益をあげ、その利益に対して欠ける税金である。
すなわち、資本の利益に対する税金である。
もう一つは、その資産を他人に譲渡したとき、または、貸借によって使用させたときにかける税金である。
この場合、資産とくに土地や住宅などの不動産を譲渡、貸借したときは、外見上わかりやすので、直接税金をかけることができる。
しかし同じ資産の譲渡、貸借であっても、「資金」などの動産の譲渡、貸借(投資契約、消費貸借契約)は、通常、外見ではわかりにくく、直接税金をかけることはできない。
そこで、二つの方法を使って間接的に課税されている。
第一は、返済義務を規定した債務証書に印紙税を納めた用紙か羊皮紙を使うよう義務づけ、印紙税を納めていない場合には債務証書を無効にする方法である。
第二は、公開か非公開の登記を義務づけ、登記に一定の税をかけて、登記していない場合には債務証書を無効にする方法である。
印紙税と登記税は、あらゆる種類の遺産を相続するか遺贈されるときや、不動産の所有権を移転するとき、つまり直接の課税が容易なときにも使われることが多い。