民間警察による取締り
マスク警察、次はエスカレター警察
逮捕権
私人による逮捕権
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
条例による罰則規定
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方公共団体は条例違反、長の制定する規則違反には過料の規定を置くことができる(地方自治法14条3項、15条2項)。
行政罰
行政罰は、行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して罰という制裁を加えるもの。
行政刑罰と行政上の秩序罰とに大別される。
行政刑罰
行政刑罰とは、行政罰のうち、刑法9条で定められた刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料[注釈 1])を科すことをいう。行政刑罰は、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官の起訴を受けた裁判所の判決により科される[2]。
地方自治体は、条例中に、条例に違反した者に対し、法令で特別の定めがある場合を除いて、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科する規定を設けることができる(地方自治法14条)。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
・・・・
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
行政上の秩序罰
詳細は「秩序罰」を参照
行政上の秩序罰とは、加えられる罰が刑法の刑名が無い過料であるものをいう。
過料を科す手続は特則がない限り非訟事件手続法による。地方公共団体の条例・規則で定める過料については地方公共団体の長が、弁明手続を経て(地方自治法255条の3)科し、納付しない者からは地方税の滞納処分の例により徴収することができる(同法231条の3)。
刑法(逮捕・監禁罪)
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
エスカレーター警察が逮捕・監禁罪で逮捕されないことを願う