ポツダム宣言受諾と休戦条約・占領
「ポツダム宣言の受諾に伴い成立した休戦条約の実施と同時に開始された占領」という理論
ポツダム宣言受諾の効果として、契約関係の基礎において、「わが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた」と解するのが多数意見である。
この見解は、ポツダム宣言の受諾に伴い成立した休戦条約の実施と同時に開始された占領の性質を正解しないのによるものであるから、左の理由により同調できない。
わが国は、ポツダム宣言を受諾した結果、契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく、休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため、連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて、「この限りにおいて、わが国の統治の権限は、連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故、ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらず、わが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは、「同宣言受諾の効果」ではなく、同宣言中、我方の同意を前提としない「占領の効果」に外ならないのである。
マッカーサー書簡による公務員の労働争議の禁止
占領は軍事行動と解すれば、北方四島はソ連の軍事行動による占領状態と考えることもできたのだが、日本国民は居住しておらずソ連の指導下の施政権すらない。
現在のロシアとしては軍事行動(占領)は終了し自国の領土として確定しているので、日本と平和条約(休戦協定、講和条約)を結ぶ意義はない。
理論で対抗する手段も感性(現実)で対抗する手段すらもない「帰れ北方領土」は日本人の思い込みに過ぎない。
日本国憲法により「勝敗を決する意図」を目的とする武力行使ができない以上、北方領土は帰ってこない。