裁判所に「条約」の違憲審査権はあるか

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裁判所に「条約」の違憲審査権はあるか

もし、それ条約には違憲審査権が及ばないとするときは、憲法96条の定める国民の直接の承認を必要とする憲法改正の手続によらずして、条約により憲法改正と同一目的を達成し得ることとなり、理論上その及ぶところは、或は三権分立の組織を冒し、或は基本的人権の保障条項を変更することも出来ることとなるのである。

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