憲法九条
日本は憲法の制約があり、国家として武力によって勝敗を決する意図を持つことはできない、この理屈によれば、「勝敗を決する意図」がなければ、「現状維持(引き分け)」のための「戦力の保持」「交戦」、近時話題となった「敵基地攻撃」も可能ではなかろうか
国際紛争解決の手段としての国権の発動なる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、勝敗により事を決する意図の下に、いづれもこれにより相手方を制圧、屈服せしめ、以つて国家の一方的利益に国際紛争を終局に導くことを目的とするものであり、憲法九条は、かゝる目的のために戦力の保持せられることを禁止したものと解すべきである。
統治行為論『砂川事件』