終戦直後、メタノールを飲料用で販売したら厳罰

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終戦直後、メタノールを飲料用で販売したら厳罰

憲法十三条(幸福追求権)違反だと最高裁まで争った

有毒飮食物等取締令の合憲性(昭和二十三年十二月十五日大法廷判決)

終戦後吾国においては、戦争中から引続いての著しい酒類欠乏のため、戦後の混乱に乗じ、メタノールを含有する有毒アルコール類を飲料として販売する者多く、そのため失明その他健康を害するは勿論、生命を失う者すら相当数を数うるに至つた。

GHQの指示で、二千円以上一万円以下の罰金或は三年以上十五年以下の懲役

罰金は今でいうと、・・・懲役三年以上は、執行猶予つかない

本令の刑の如きは、冒頭説示したような相当の理由があつて定められたもので、これが一般刑法の刑に比して重いとか、刑法第六六条(情状酌量)の適用がないとか、或は又体刑と金刑との間に若干の間隔があるとか言う理由で、憲法違反などというべきものではない。