最高裁判所判決文(未分類)
旧憲法上の法律の新憲法施行後の効力(昭和二十三年六月二十三日大法廷判決)
旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。
議員の任期満了後の除名処分(昭和35年3月9日最高裁判所大法廷)
地方公共団体の議会議員の任期が満了したときは、除名処分の取消を求める訴の利益は失われる。
田中耕太郎ほか裁判官2名
・・・刑罰にいたらない懲戒処分に関しては、その社会が規範を自由に立法し、解釈しそうして適用することができるのである。
この故に、本件の場合において被上告人たる区会議員に除名の事由があつたかどうか、すなわち正当の事由なくして会議に欠席したかどうか、およびその事由が除名に値するものであるかどうかは、区議会自体の認定と判断に任かすべき事柄であり、裁判所の権限の範囲外にある。
補足意見
小谷勝重ほか裁判官6名
除名処分後本来の任期満了迄の間における議員たる資格に伴う報酬請求権等は、遂にこれを回復する手段がないこととなり、本来違法の除名処分さえなければ議員として有する筈であつた権利につ、き裁判所に救済を求める途を失うことになる。かかる不当の結果を招来する多数意見には到底賛同できない。
少数意見