真野毅裁判官
昭和25年存続殺重罰規定の合憲判断に対する少数意見
「しかし、ソレ親子の道徳だ、ヤレ夫婦の道徳だ、それ兄弟の道徳だ、ヤレ近親の道徳だ、ソレ師弟の道徳だ、ヤレ近隣の道徳だ、ソレ何の道徳だと言つて、不平等な規定が道徳の名の下に無暗に雨後の筍のように作り得られるものとしたら、民主憲法の力強く宣言した法の下における平等の原則は、果して何処え行つてしまうであろうか、甚だ寒心に堪えないのである。」
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多数意見は、しきりに親子の道徳を強調するが、そしてそれは民主主義を理解しない者の俗耳には入り易いものであるが、子の親(直系尊属)に対する道徳の中から、正しい民主主義的な人間の尊厳、人格の尊重に基く道徳を差引いたら、その後に一体何が残るであろうか。
https://kikuzuming.com/hanrei/S251011_292.html
免訴を言い渡すにあたって判決理由中で有罪認定をした原審に対して
しかるに、原判決はその事由中において違法に有罪認定をなし、違法に人の顔に泥を塗つてその基本的人権を侵害したものであるから、上告理由ありとして原判決はまさに破毀せらるべきものである。
恩赦と法改正による不敬罪の存続(昭和23年5月26日大法廷判決)
昭和28年 裁判所の執行停止処分に対する内閣総理大臣の異議について
「また本件のように、一地方の一議会の一議員の除名に関する訴訟において、一国の内閣総理大臣をして、行政的指揮監督の権限職務のない行政処分に関して裁判所の司法的処置に対して、異議を唱えしめる妥当性がどこにあるであろうか。鶏頭を割 くに何ぞ牛刀を用いんやの感を強くいだかせるものではなかろうか。」
「これを要するに、本件における内閣総理大臣の異議は不適法なものであるから、異議の有効を前提とする抗告理由はすべて理由がなく、本件抗告は棄却さるべきものである。」
行政事件訴訟特例法第10条第二項但書による内閣総理大臣の異議の時機