総理大臣が裁判所に「ちょっと待った」

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総理大臣が裁判所に「ちょっと待った」


行政事件訴訟法は「……裁判所は申立に因り又は職権で、決定を以て、処分の執行を停止すべきことを命ずることができる。但し……内閣総理大臣が異議を述べたときはこの限りでない。」と規定している。

つまり、裁判所が「行政処分手続を一時中断」しようとしたら(将棋の駒をさそうとしたら)、総理大臣が「意義あり」と言って、行政処分手続きを進めることができる。

いったん、裁判所が「決定」した後は、さすがに総理大臣も「ちょっと待った」はできないみたい。将棋の駒を将棋盤に置いた後は無理。

ttps://kikuzuming.com/hanrei/S280116_109.html

田中耕太郎裁判長「そもそも議員に対する議会の懲戒処分に裁判所が口出しする(執行停止命令をする)ことが間違ってる」

なるほど、「法秩序の多元性」おそらく「部分社会の法理」という原則

対する真野毅裁判官「そもそも内閣総理大臣の異議という司法権への介入は三権分立に反し違憲」とのこと。

田中裁判官は砂川事件で統治行為論を展開する政治的鋭い感性現実的、真野裁判官は新憲法の理念を実現すべく理論的。

田中は砂川事件上告審判決において、「かりに(中略)それ(=駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる」
「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」

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