死刑の合憲性
死刑は残酷な刑罰だから憲法36条(残虐な刑罰の禁止)に違反するのではないか
昭和23年3月12日
(昭和22(れ)119)
大法廷判決
棄却
全員一致
(補充意見あり)
尊属殺、殺人、死体遺棄
一 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。
二 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない。