企業と労働者の私的支配関係と基本的人権
昭和48年12月12日
昭和43(オ)932
大法廷判決
破棄差戻
(全員一致)
労働契約関係存在確認請求
『三菱樹脂事件』
一 人権保障規定の私人間適用
憲法14条や19条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。
二 思想信条と採用の自由
企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
三 労働基準法3条(均等待遇)の性質
労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。
四 思想信条の調査と申告の可否
労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。
五 留保解約権の行使の違法性判断
企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。